土地家屋調査士業務

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。

「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。

このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。私たち八田克彦事務所では煩わしい思いをさせないために、関連資格者とのネットワークを構築しておりますので、これらのサービスを窓口一つでお客様にご提供し、「安心」をお届け致します。


本人確認及び意思確認が必要です

八田克彦事務所も本人確認及び意思確認を徹底しております

当事務所では、依頼者の皆さまの意思確認・本人確認を徹底し、依頼者の皆さまの権利を確保するため、独自の厳しい基準により業務にあたらせて頂いております。

また、愛知県土地家屋調査士会所属の土地家屋調査士は、依頼者の皆さまから登記等の依頼をお受けする場合には、『本人であることの確認』・『依頼内容についての意思の確認』を、全ての業務につき、面談や電話等により確認させていただきます。また、免許証等の提示を行っていただくこともあります。

なお、法律等に基づいて土地家屋調査士が行う本人確認等にご協力をいただけない場合には、依頼をお受けしかねることにもなりかねませんので、ご協力いただきますようお願いいたします。


本人確認に必要な証明書

必要書類一覧

個人の場合

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • 国民年金手帳
  • その他住所・氏名・生年月日の記載ある証明書

法人の場合

  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書

その他官公庁から発行された書類等で、名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの。