境界確定測量

「土地境界確定測量とは隣地所有者の立会い・確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。

民有地とは境界確認書(筆界確認書)を交わし、公共用地とは官民境界協定書を交わすことになります。現地には、コンクリート杭や金属プレート等の永続性のある境界標を設置します。

■現況測量との違い
現況測量は、依頼地に存在する境界標や工作物(建物やブロック塀、電柱や道路等)を測量して、現況平面図を作成する測量です。境界確定測量と異なり、隣接土地所有者や市町村等との立会いは不要なので期間も短く費用も安価でご提供できます。


測量の種類

境界確定測量 土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境のこと をいい、この境界を確定させるのが境界確定測量です。 一般に「土地の境界が確定している」と第3者に主張するためには、下記の要件を満たしていなければなりません。

1.その土地の各境界点に永続的な境界標が埋設してあること。
2.隣接土地所有者などの利害関係人とその境界線を確認した書面(境界確認書)があること。
3.道路管理者との境界確定書があること。

要約すると境界確定測量は上記の要件を満たすために行う測量とも言えます。
注)境界確定測量は、現況測量とは違い、 隣接者との境界の立会い及び確認などの手続きが必要になります。
現況測量 現況測量とは、現在ある建物や境界標、塀、柵などの構造物の位置を図面化するための測量で、土地境界に関しては立会いなどの確認を行いません。現状を知るための測量をいいます。

現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。

次の場合のときはご相談ください。
■将来、敷地内に息子夫婦の家をたてる予定なので、おおよその面積や形を知っておきたい時。
■土地の一部を売却するかどうか検討中なので、概略の現況を知っておきたい時。

FAQ

確定測量とはどんなとき必要なのですか?

土地分筆登記をするとき、土地表題登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。

土地に関する調査、測量とはどのようなことをするのですか?

資料等の調査 法務局等の官公署や依頼者等から、土地に関する資料の収集・調査分析を行います。

現地の調査
①土地の位置・形状及び利用状況の調査
土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。

②筆界(一筆の土地の境界)の調査
隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。

③一筆の土地の測量
確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。